1.概要
   ・介護保健の受給者は、本来は65歳以上だが、ALSなどの指定疾患の場合は、
    40歳以上で受給者資格があり、1割の自己負担でヘルパーを利用出来る。
   ・要介護度のランクによって、受けられるサービスの限度額が異なる。
   ・ヘルパーは、原則として休日は休みだが土曜祝日に来てくれるステーションもある。
   ・ヘルパーの通院介助は、原則出来ないが、管轄の役所が必要性を認めれば出来る。
    吸引と栄養補給については2012年4月から家族でなくてもヘルパーでも可能となった。
	(但し、研修を受け、都道府県庁から認定書を受けた者に限る)→制度の概要(pdf)
   ・重度訪問介護(重訪)→参考
	「障害者の入院に係る支援に関する確認書」の書類の提出によって、
	ヘルパーの病院内でのコミュニケーションに限定した業務が可能。

2.在宅介護で管理する項目実例
   ・呼吸器関連:定期的なカニューレ交換、バッテリーの保守
   ・吸引器:適宜、痰の除去、バッテリーの保守
   ・胃ろう関連:栄養剤、容器の管理と購入、器具の定期的交換
   ・就寝中:体位交換、痰の除去
   ・起床中:食事、水分補給、手浴、足浴、身体浴、洗髪、トイレの介助
   ・その他:口腔ケア、リハビリ、車イスでの散歩、娯楽観賞の介助
	在宅介護への詳細ページ在宅療養の工夫について

3.訪問介護サービス会社例
     千葉県看護協会りべるたす訪問介護みかんたすけあい美浜
     スーパーナース日本サンサール亀田ホームケア
     ・介護保険への対応事例 

4.介護タクシー(千葉県)業者
   ・流山市駒木台492-16 介護タクシー事業協同組合東葛地区 0120-78-1099 
   ・船橋市東船橋6-4-4 介護タクシー事業協同組合京葉地区 0120-49-1199 
   ・佐倉市王子台1丁目18-9 介護タクシー事業協同組合佐倉地区 0120-87-1299 
   ・アイラス福祉移送ネットワーク 千葉・茨城グループ
   ・アーク介護タクシー
   ・千葉市若葉区桜木4-9-4 介護タクシー・ハピネス 043-234-6535
   ・我孫子市若松170−1−301 山口介護タクシーサービス 04-7199-3132
   ・千葉市緑区あすみが丘 あすみが丘介護タクシー 0120-78-1998

5.制度の動き
	 障害者総合支援法は、障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい
    日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・
    地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的におこなうことを定めた法律です。
    2013年に、それ以前の障害者自立支援法を改正する形で成立しました。(2021/09/29)